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福岡高等裁判所 昭和26年(ネ)679号 判決

控訴人 被告 杉山八千代 飯沼寛三

被控訴人 原告 亀井俊仁 亀井隆二

主文

原判決を取消す。

被控訴人等の請求を棄却する。

訴訟費用は、第一、二審共被控訴人等の負担とする。

事実

控訴人等は「主文同旨の判決」を求め、被控訴人等は「控訴を棄却するとの判決」を求めた。

当事者双方の事実上の主張、提出援用の証拠及びその認否は、原判決の摘示するところと同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

訴外亀井惣平が、昭和二十六年三月十九日直系卑属及び直系尊属竝びに配偶者なくして死亡し、同訴外人の亡弟、寛一の子である被控訴人等が代襲により、惣平の共同相続人となつたことは当事者間争がない。(尤も成立に争のない甲第一号証から第三号証まで及び同甲第五号証中飯沼寛三の戸籍抄本の記載によると、被控訴人等と共に、惣平の弟文吉も惣平の相続人であることが認められる。)

成立に争のない甲第五号証の一部(本件記録四六丁から四九丁までと五六丁から七八丁まで)及び成立に争のない乙第一号証の一、二竝びに当事者弁論の全趣旨に依ると、大分家庭裁判所臼杵支部は、昭和二十六年四月十一日右惣平の自筆証書の形式による遺言書として、その本文の文言が被控訴人主張の通りの記載ある乙第一号証の一、二の遺言書を検認したこと、右遺言書の本文(封筒の内容のこと、即ち民法第九百六十八条にいう所の全文、氏名及び印影)及びこれを納むる封筒の各記載と印影は、総て惣平の自書、押印するところで、同人は死亡数日前の昭和二十六年三月十四日本文を自書し、同月十九日封筒(乙第一号証の一)の表に遺言状と、同裏面に自己の氏名及び数字をもつて「26 3 19日」と日附を自書し、本文の同人名下に自己の印をおした上これを右封筒に入れて封〆めをなし、又本文の同人名下に押した印で、封筒裏面の上部竝びに下部の折締めに封印を施したことが認められる。(尚附言すれば、惣平がその内縁の妻である控訴人杉山八千代及び惣平の妹ハツの夫たる飯沼寛三の両名に動不動産一切を与え、弟寛一の妻子等には一品たりとも与えない旨の本件遺言したのは、惣平は生前寛一と不仲で、親族交際をなさず、惣平死亡のことを知れば、相当の所要は放置して通夜、葬式に参列すべきであるのに死亡の通知に接しながら、寛一の長男である被控訴人俊仁は、当日偶会社の宿直であるとて葬式にも参列せず、二男隆一も、同様の理由により惣平方に悔みにも赴かず、寛一の妻で、被控訴人正造外二名の法定代理人である意恵亦死亡の通知を受けながら格別の所要もなく、悔みにも赴かない程の間柄であつたがためであることが推認される。)以上の認定に反する甲第五号証の中泉重正審問調書の記載は当裁判所の措信しないところで、他に右認定を動かす何等の証左も存しない。

然るに被控訴人等は、本件遺言書(の本文)に日附の自書がないからこの一事によつて本件遺言書は無効であると主張する。然しながら、自筆証書による遺言書に、法が日附の自書を要求する所以は、遺言者が遺言をなす当時において遺言能力を有するや否やと二個以上の遺言が抵触するが如き場合に、遺言の前後を確定する必要あるに対処しようとするに外ならないから、日附は必ずしも遺言書の本文に自書するの要なく、前記認定のように、遺言者たる亀井惣平が遺言の全文及び氏名を自書し印をおし、これを封筒に入れて、右の印章を以つて封印し、封筒に、日附を自書したような場合は、たとえその日附が数字をもつて「26 3 19日」と記載されたとしても、民法第九百六十八条第一項所定の日附の自書ありというを妨げない。従つて被控訴人の右主張は採用しない。

その他に本件遺言を無効とする証左も存しないから、これが無効確認を求める被控訴人等の請求を棄却すべく、これを認容した原判決は不当であるから、民事訴訟法第三百八十五条により、これを取消し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九十六条第八十九条第九十三条を適用し主文の通り判決する。

(裁判長判事 二階信一 判事 吉田信孝 判事 秦亘)

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